就労移行支援とは、一般企業への就職を希望し、就職する見込みのある65歳以下の障害者が受けることのできる支援です。
就労移行支援を受けることができる期限は原則2年間です。期限を過ぎると、3年目以降は利用できません。
ただし、利用期間の延長や再利用が可能なケースもあります。
この記事では、就労移行支援の利用期間について解説します。
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就労移行支援制度の利用期間とは
就労移行支援制度の利用期間は、原則2年間と決まっています。
就労移行支援制度は、各自治体にある就労移行支援事業所で利用することができる福祉サービスです。
2年以内に何をするのか気になりませんか?
どんなことをするのかざっくりとしたスケジュールをお話しておきますね。
もちろん個人差がありますのでその辺はご容赦ください。
最初は、社会に出た時のストレスをコントロールする方法を学んだり、就労に必要な生活リズムの調整をしたりして、就職に必要な基本的な社会スキルを身につける準備期間です。
就職に必要な基本的な社会スキルを身につけた後、企業見学をしたり、実際に企業でインターンとして職業体験をしたりする企業インターン期間があります。
企業インターン期間が終わった後、一般の人たちと同じように就職活動期間があり、トライアルで実際に就職できそうな企業で働いたり、雇用前の実習を受けたりして正式採用です。
ここまでのスケジュールが2年以内に終了しておけば、就労移行支援を利用して正解だったといえますね。
就労移行支援制度の再利用
各自治体によって対応は違いますが、就労移行支援については、2年以内であれば再利用が可能な場合があります。
就職したけれどうまくいかず、退職した場合、もう一度就職活動をしたいと考えることもありますよね。今通所している事業所が自分に合わず、他の事業所に変わりたいと考える場合もあるかもしれません。
そういった理由がある場合、就労移行支援の再利用は自治体によっては可能です。
ただし、利用期間である2年間に限られます。
通算で2年間であれば、再利用が認められることがほとんどです。
各自治体で対応が変わりますので、各自治体の福祉相談窓口に相談し、再利用の相談をしてみてください。
就労移行支援制度の期間延長はできるのか
就労移行支援制度の利用期間延長については、事業所や各自治体で認められた場合のみ期間延長が可能です。
誰でも認められるわけではありませんので注意してください。
例えば、就職活動中に体調不良で通所できなくなったり、後一歩のところで就職ができなかったりした場合、通所している就労移行支援事業所に相談し、延長の申請ができます。
延長が認められるのは最長で1年間です。
延長の申請をし、審査などを受けて妥当であると判断されれば、支給決定されます。
必要な書類や条件などは各自治体で異なりますので、延長を希望する場合は、まず通所する事業所の方へ相談してみて下さい。
就労継続支援制度など他の制度への移行
就労移行支援制度を2年間利用したにも関わらず、就職に至らなかったり、事業所が続かなかったりした場合、他の制度へ移行するという手段もあります。
障害者が就労をするというのは、なかなか難しい問題です。あなたの能力の問題というより、社会のしくみとして難しい問題なのです。
就労移行支援は、基本的に一般企業への就職の可能性が高い人に向けての支援ですから、もしも就職に至らなかったり事業所が合わなかったりしたら、他の制度への移行も視野に入れましょう。
就労継続支援は、一般企業への就職が困難で、それでも働きたいという意思のある人への支援です。
一般企業に就職する前に就労継続支援などを利用することも視野に入れてみませんか?
また、就労移行支援を利用して就職しても続かない人には、就労定着支援という支援も支給される場合があります。
各自治体の福祉相談窓口に相談してみて下さい。
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